契約後でも大丈夫?外壁塗装のクーリングオフについて解説!
外壁塗装にかかるコストは安い金額ではありません。そのため、慎重に業者を選ぶ必要があります。しかし、深く考えずに契約する人や、業者選びをきちんとせずに契約してしまう人もいるはずです。契約後に気持ちが変わって工事を取りやめたくなったら、どうすべきなのでしょうか。今回は、外壁塗装におけるクーリングオフについて解説します。
クーリングオフとは
外壁塗装の営業では、訪問販売で契約を行う業者もあります。すすめられるままに契約しても、解約したくなったらクーリングオフを利用できるのでしょうか。まずは、クーリングオフとはどんな仕組みなのか紹介します。
■クーリングオフの内容
クーリングオフとは、消費者を守るための制度のことです。訪問販売や電話勧誘などにおいて、期間内であれば解約できるシステムです。勢いで契約してしまう場合や、断り切れずに契約してしまう場合もあります。そのようなときでも、本当に必要な契約だったのか改めて考え直すことができるのです。そのため、契約書を受け取った日を含めて8日以内であればクーリングオフによって解約できます。マルチ商法などで契約してしまった場合でも対象で、期間は20日以内です。
■外壁塗装も対象
外壁塗装においてもクーリングオフは適用される場合があります。急に業者が家にやって来て工事をすすめられるケースもあります。すすめられるまま契約してしまったけれど、後日家族で話し合ったり、ほかに信頼できる業者が見つかったりすることもあるでしょう。その場合でもクーリングオフが適用されます。すでに塗装工事が着工されていても期間内であれば対象です。工事は中止になり、元の状態に外壁を戻してもらえます。
適用されるケースとされないケース
クーリングオフはすべての契約に適用されるわけではありません。適用されるケースと適用されないケースがあるのです。どんな違いがあるのか説明します。
■適用されるケースとは
契約者の自宅など、営業所ではない場所での契約で適用されます。訪問販売だけでなく、キャッチセールスなども対象です。業者からの電話勧誘により契約した場合もクーリングオフが適用されます。
■適用されないケースとは
クーリングオフの期間が過ぎた場合は適用外です。契約書を受け取った日からカウントして8日以上経過していれば対象外です。また、契約者が自分の意思で業者の店舗や事務所に出向いて契約した場合も適当されません。そのほかにも、代金が3,000円未満である現金取引や、仕事のために契約した場合なども適用外となります。
クーリングオフの手順とは
それでは、実際にクーリングオフをする場合はどうすればよいのでしょうか。ここでは具体的な方法について紹介します。
■書面で通知
契約書を受け取った日を含めて8日以内に書面で通知する必要があります。電話や口頭ではなく、必ず書面で通知しなければなりません。郵送する消印の日付に注意してください。はがきなどの書面には契約年月日、契約内容、金額、相手の会社名などを明記します。また、郵送した日付、契約した本人の住所や氏名も記入します。はがきは両面ともに必ずコピーしておきましょう。普通郵便ではなく、特定記録郵便もしくは簡易書留で郵送します。もしクレジット契約した場合には、クレジット会社にも通知してください。こちらもはがきで構いません。
■困ったときは相談を
クーリングオフについて何か不安なことがあれば、消費生活センターに問い合わせましょう。「クーリングオフは使えない」と答える業者もあるかもしれません。もし業者が解約に対応してくれない場合でも、泣き寝入りせずに早めに相談してみてください。
外壁塗装を契約しても、別の業者に依頼したい場合ややはり塗装工事をしたくない場合などは、クーリングオフ制度が適用されることがあります。そもそも業者にすすめられるまま慌てて契約してしまった場合は後悔するかもしれません。トラブルを防ぐためには、焦って契約せずに慎重に検討するのが大切です。とくに、強引に工事をすすめてくる場合は注意が必要です。もしも工事を取りやめたい場合は、今回紹介した方法で手続きしてください。