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外壁塗装・屋根塗装の耐用年数と減価償却

公開日:2021/06/15 最終更新日:2023/01/13


埼玉県で個人事業主や中小企業でアパートやマンションなどを所有し、事業を営んでいる方は、外壁塗装や屋根塗装を考えなければならない時期が定期的にくるものです。その場合に知っておきたいのが、行う工事内容により、資本的支出とされるか、経費として認められるかでしょう。さらには、耐用年数や減価償却についても参考になる情報を記載します。

どのような塗装かにより税金のかかり方が異なる

事業用の建物などに対して外壁塗装や屋根塗装を行う場合は、行う工事内容により資本的支出となるか修繕費となるかが変わり、税務申告の内容が異なるため注意が必要です。まず、資本的支出としてカウントされるのは、建物を修理する以上に価値を高めることを行うケースが挙げられます。

たとえば、元の塗装よりもよい塗料を使ったり、外壁の一部をタイルに変えたりするなどして、耐久性を上げる場合などです。さらには、外壁や屋根のデザインを変えることで、より魅力的な建物とし、建物の価値が上がる場合も資本的支出となり、資産計上して減価償却していく必要があります。

一方、修繕費とみなされるのは、建物を維持したり元の機能を回復させたりするために行う修繕工事の場合です。外壁や屋根のひび割れ部分を補修したり、はがれた部分を補強する場合や、色落ちした部分を塗料で塗り、建物の外観を維持できるようにしたり、自然災害などで壊れた部分を補修する場合が該当します。このような場合は、修繕費としてかかった費用を当期一括計上できるのです。

外壁塗装と屋根塗装の耐用年数について

埼玉県で外壁塗装と屋根塗装を行う際の耐用年数を考える場合は、法定耐用年数と経済的耐用年数を考える必要があります。まず、法定耐用年数は国税庁が発表し、税務申告の際に使用する年数のことです。とくに外壁や屋根の塗装は建物の寿命にかかわるものなので、建物の法定耐用年数を参考にします。

たとえは、木造などの建物は事務所用が24年、店舗や住宅用のものが22年、飲食店用のものが20年、一般的な工場や倉庫などは15年です。

そして鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の建物は、事務所用が50年、住宅用が47年、飲食店用が使用される材料により34~41年などとなっています。

いずれの場合も建材に耐久性のあるものや、使用用途が限定されていないものでは耐用年数が長いことがわかるでしょう。一方、経済的耐用年数は実際に建物を使用できる、または満足して使用できる期間のことを指し、使用している方の考え方や市場価値に依存するため、具体的な期間は定められていません。

外壁塗装と屋根塗装の減価償却について

外壁塗装や屋根塗装を行う場合で資本的支出とみなされるケースは、帳簿上で資産計上し、建物の法定耐用年数により、経過年数に沿って減価償却することが必要です。減価償却のメリットは、かかった費用を複数年に分けて費用計上できるため、一期に集中して費用計上しない分、赤字幅を減少させられることにあるでしょう。とくに借入を考えている事業主は、業績を高めに見せられるメリットがあります。

逆に減価償却のデメリットは、黒字が大きい場合にもかかった費用を一括計上できないため、黒字幅を減少できないことです。実は、減価償却については、中小規模の法人や個人事業主のために特例が設けられています。

これは「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といわれているもので、取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合は、一定の要件を満たせば、一括で費用計上できるというものです。通常であれば、10万円以上の資本的支出は減価償却対象となるため、当期に黒字が予想される埼玉県の中小企業や個人事業主は活用しましょう。

 

埼玉県で外壁塗装や屋根塗装を考えている事業者は、行う工事内容により資本的支出となるか修繕となるかが異なり、資本的支出となった場合は建物の法定耐用年数に準じて、減価償却を行う必要があります。ただし、中小企業や個人事業主の場合は、特例を使うことで一括費用計上できる場合もあるのです。

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