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国税庁が定める外壁塗装・屋根塗装の耐用年数

公開日:2021/06/15  最終更新日:2022/08/29


住宅を購入したら最初のうちはとくにメンテナンスの必要はありませんが、長期間住み続けていると外壁塗装や屋根塗装をする必要があります。どちらも高額な費用が必要になりますが、国税庁が定めている法的耐用年数を理解しておけば、減価償却として税負担を軽減させることが可能です。わかりやすく耐用年数について説明するので、参考にしてください。

外壁塗装の減価償却の仕組みとは?

外壁塗装において減価償却の対象となるのは、勘定科目が「資本的支出」となっている場合です。外壁塗装の規模が大きければ「資本的支出」、小さければ「修繕費」となります。
また、修繕費に該当する基準は他にもあります。それがこちらです。

・工事の支出が20万円未満の場合
・最後に工事を行ってから3年以内に修理や改良が行われている場合

このように、外壁塗装の規模・金額によって減価償却が必要かどうかが変わる点に注意してください。

外壁塗装の法的耐用年数は条件によって違う

新築の住宅でも長期間住み続けていると、外壁の状態などが劣化していきます。そのため、外壁塗装を行う必要がありますが、自力で行うのは困難なので業者の力を借りることが多いでしょう。足場を作って全体的に塗装していくので、高額な費用が必要になるのが特徴です。

その点、国税庁が定めている法的耐用年数を知っておけば、資産の減価償却期間を把握できるので、効率的に外壁塗装を任せられます。外壁塗装の法的耐用年数は建物の条件などで違いがあり、木造や合成樹脂造の建物で、住宅用であれば、22年が耐用年数の目安です。

事務所用であれば24年、飲食店用であれば20年といわれています。鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄筋コンクリート造になっている場合は、住宅用で47年、事務所用であれば50年が法的耐用年数のようです。その他、建物の構造などで細かく設定されていますが、国税庁のホームページを確認すれば誰でも簡単にチェックできます。

屋根塗装用の耐用年数は設定されていない

外壁塗装は住宅の外壁を中心として塗装をしていきますが、住宅の屋根の部分を修繕するには屋根塗装の業者を利用する必要があります。埼玉には塗装業者が数多く存在するので、外壁だけでなく屋根塗装も任せることが可能です。屋根塗装をするには外壁塗装と同じように、ある程度の費用負担が必要になりますが、減価償却期間を把握しておくと税負担をうまく軽減できます。

国税庁は屋根の部分を限定として耐用年数を設定しておらず、建物の耐用年数が適用されるので、外壁塗装と同じ条件で節税することが可能です。減価償却や耐用年数などは知識がないと、どのように対応すればいいのかわからないケースがあるでしょう。

埼玉の塗装業者の多くは、節税などについても説明してくれますから、わからない場合は業者に質問することをおすすめします。高額な費用が発生すると税金の負担も増えてしまうので、その部分を節税できればコスト軽減につなげられるのです。

耐久年数と耐用年数はまったく違う年数

耐用年数は減価償却期間に影響してきますが、似たような言葉に耐久年数があります。耐久年数は住宅メーカーが定めている基準で年数が決められており、心配することなく住める年数のことです。耐久年数の期限以内でも、災害などに巻き込まれれば住めなくなるリスクがあるので、あくまでも目安として使用する年数とされています。

基本的に耐久年数が過ぎた場合は、外壁塗装や屋根塗装をしておいた方がよいですが、最初は埼玉の塗装業者に相談することから開始するのが大切です。塗装業者に相談すると、現地で建物の状態をチェックしてもらえるので、本当に外壁塗装や屋根塗装が必要な状態なのかどうかを教えてくれるでしょう。

このときに法的耐用年数についても説明を受けておけば、安心して屋根塗装などをすることが可能です。埼玉の塗装業者に塗装をしてもらった後は、使用した塗料などで耐久年数に違いがあるので、できるだけ長期間効果が持続する塗料を選んだ方が安心できるでしょう。

 

国税庁が定めている法的耐用年数は建物の構造などで違いがあります。木造や合成樹脂造の住宅用の建物は22年ですが、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物は住宅用で47年になるので、年数がまったく異なります。屋根だけに独自の年数が設定されていることはないので、外壁塗装も屋根塗装も条件は同じです。

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