クーリングオフの手続き方法は?適用されるケースも解説!
外壁や屋根の塗装は、業者にお願いしても絶対に満足するでき栄えになるとは限りません。契約内容などが原因で工事を中止して元に戻してもらうケースもあります。これをクーリングオフといいますが、詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか?
特に外壁塗装の場合は、契約後の工事内容があまりにもひどいので解約したいや、契約はしたが、業者を調べたら悪評が多くもう一度考え直したいなどの場合があります。このような訪問販売による契約トラブルから消費者を守る為に整備されたのがクーリングオフ制度です。
訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法だと冷静な判断ができないまま契約してしまうことがあります。そのため契約後も一定期間、消費者が考え直すことができる機会(クーリング・オフ期間)があります。
一定の条件を満たすことで、消費者側から無条件で申込の撤回、または契約を解除できるので、クーリングオフ対象になるかをできるだけ早く確認しましょう。
そこでこの記事では、クーリングオフの手続き方法や適用されるケースについて解説します。
クーリングオフとは
クーリングオフとは、何らかの申し込みや契約をしたときでも、一定期間は無条件で撤回や解約を可能とする制度です。訪問販売や電話勧誘などは8日間、連鎖販売取引や業務提供誘因販売取引などは20日間認められています。
外壁や屋根の塗装の場合に適用される日数は8日間で、この間であれば、申し込みや契約の解除が可能です。クーリングオフをすると、工事した箇所はすべて元通りに戻し、なおかつその費用は施工業者が負担しなければいけません。
しかし、クーリングオフは電話や口頭では不可能です。必ず書面で相手に通知する必要があります。書面は契約日から8日以内に相手の手元に届くようにしましょう。
クーリングオフが認められるケースとは
クーリングオフは、さまざまなケースで認められます。たとえば、商談時などに嘘をつかれた場合や、契約書などがしっかり交付されていない場合です。
そもそも嘘はあまりにも悪質のため、クーリングオフの期間に関係なく通知することが可能です。また、契約書についても、事業者情報が記載されていなかったり、日付、商品、金額など必要な情報が記載されていない場合はクーリングオフの対象になります。さらに契約書内にクーリングオフ要件がないときも契約を取り消すことが可能です。
クーリングオフの手続き
クーリングオフには、法律などで定められた方法は存在しません。一般的にははがきや封筒などを通知書とし、クーリングオフを相手業者に通知します。
通知書を書く
通知書には契約に関するさまざまなことを記入します。契約書をもらった日、契約会社や担当者名、金額、商品などです。解約する意思とともに、自分の名前や住所も記入、誰が何を目的とした書面なのかがはっきりわかるように作成します。
また、クーリングオフの通知書を送っても、届いていないといい張り、トラブルになるケースも少なくありません。こういったトラブルにならないためにも、送る際は内容証明郵便を利用するようにしましょう。
内容証明郵便の作り方
内容証明を作る際は、いくつかの注意点があります。まずは証拠として残すために、同じ書面を何通か作成することです。送る分、保管分、郵便局保管分の3つ用意します。
また、内容証明郵便に書ける文字数や行数、さらには使用できる文字にも決まりがあります。間違ったときの訂正方法などにもルールがあるので、注意して作成するようにしましょう。
クーリングオフの手順は?
手順①:書面の作成
クーリングオフは基本的に書類での手続きで行われます。書類と聞くと難しそうなイメージがありますが、はがきで手続きできます。はがきに記載する主な内容は以下の5点です。
・契約年月日
・商品名
・金額
・販売会社名
・日付
書類の配送では、特定記録郵便や簡易書留で手続きしなければなりません。これは書類によって具体的な証拠を残すためです。クーリングオフの際には、細かい取引内容の記載を忘れずに行いましょう。
②:クレジット会社への通知
取引でクレジットカードを利用した場合、各サービス会社へ通知する必要があります。正当な理由がない限り返金は難しくなるので、この手続きも忘れてはいけません。こちらの手続きも書面で行うのが望ましいですが、電子メールで行うこともできます。その場合は送付履歴など、申し込みを行った日時がわかる情報を用意しておきましょう。
悪徳業者に対してもクーリングオフは適用される?
悪徳業者であっても、クーリングオフは適用されます。ただし、相手が悪徳業者であるならば、おそらくクーリングオフを伝えたところで「それは無理です」とはっきり断るでしょう。契約をした、着工したなど、いろいろな言い訳をしてくるはずです。
しかし、ここで諦めてはいけません。もし、この業者がアポなしの訪問営業だったり、契約してから8日以内の場合は充分クーリングオフの対象です。業者はクーリングオフされたら大損害を被ります。元通りにする費用は業者持ちですから、クーリングオフはできないと告げるのです。
悪徳業者は強引に話を進めることが多いので、その場に立たされると「クーリングオフできないのかな」と諦めてしまう方も少なくありません。
しかし、嘘をつかれた、契約書がない、契約してから8日以内などであればクーリングオフは充分可能です。塗装業者のほとんどは優良な業者ですが、一部で悪徳な業者も存在します。万が一、悪徳業者に出会ってしまったときのために、クーリングオフについて覚えておくとよいでしょう。
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引用元:https://www.coop.ne.jp/