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外壁塗装でトラブルになりやすい追加料金問題!防止策はある?

公開日:2022/07/15  最終更新日:2023/01/13


外壁塗装に限らず、想定していない出費は嫌なものです。外壁塗装の追加料金請求はトラブルの典型例となっており、多くの案件が報告されています。ここでは、追加料金が発生してしまうケース、基本的には追加料金は発生しないのか、追加料金が発生しないためにはどうすれば良いかについて解説していきます。

追加料金が発生してしまうケースとは

トラブルの元となると追加料金が発生するケースはどのようなものなのでしょうか。

施主都合

「商品、工法、塗装範囲の変更」
「雨どい、外壁補修、排水関係の追加工事」

業者都合

「雨などによる工期の延長」
「商品、工法、塗装範囲の変更」
「施行中の補修箇所の発見」

このうち、施主都合のものについては、施主が契約と違う内容の施工を依頼しているのですから、契約内容よりグレードの高い商品や工法などを選択すれば追加料金が発生します。また、関連工事を契約後に依頼する場合も追加料金が当然かかります。業者都合のものについてはケースバイケースと言えるでしょう。契約書の内容次第になります。

基本的には追加料金は発生しない?

外壁塗装の依頼は、業者のサービスに対する対価を支払う契約になります。法律で「追加料金は請求してはならない」と決められているわけでもありませんし、運用上その必要性もないでしょう。しかし、契約後の追加料金の請求は、「正当な理由」がなければ、「不当な請求」と認識される可能性があり、基本的には追加料金がかからないと考えていいでしょう。

ただ、中には「契約書を交わさない」「料金の一部を後払い」「塗料などの資材は実費」「工期の延滞による費用は施主負担」などといった業者がいるのが現実です。このような文言を盛り込む業者は悪徳業者の可能性が否定できませんので契約を見送ることをお勧めします。くれぐれも契約書を読み込み、齟齬のないようにわからない部分や疑問に思う部分を確認してなくしておきましょう。

追加料金が発生しないためには

基本的に契約後における業者の都合は、施主の知るところではないので上記の「正当な理由」がなければ、追加料金を請求されても断るべきです。ただ、ここで言う「正当な理由」の多くは施主都合の内容変更や契約内容の理解不足により発生したものが多いのも事実です。施主が契約内容をしっかりと認識せず、ハンコを押してしまったがために齟齬が起きてトラブルになることも多いのです。

日本人は、他の国と比べて契約に対するリテラシー意識が非常に低いと言われています。「この人は信用できそうだから大丈夫」「しっかりとした会社だから、お客を困らせることをするはずがない」と思っているあのであれば認識を改めましょう。自分の認識と業者の認識が違うことは多くあり、それが意図しない追加料金の請求やトラブルにつながることになります。

民法改正などで消費者保護が以前より進んでいるとはいえ、基本的には「契約書に書かれていることがすべて」であることには変わりありません。繰り返しになりますが、契約書は隅々まで読み込むようにしましょう。ハンコを押したり、サインをしたりしなければ当然契約は成立しません。「おかしいな」「なんか変だぞ」と思うような内容があった場合は、ハンコを押さずに一度持ち帰って冷静な状態で契約書をもう一度読む余裕も必要になるでしょう。

 

追加料金が発生してしまうケース、基本的には追加料金は発生しないのか、追加料金が発生しないためにはどうすれば良いかについて解説してきました。どの業界にも悪徳業者はおり、外壁塗装についてはその比率が高いとも言われています。すべてのことを疑う必要はありませんが、信用しすぎるのも問題です。契約を交わす際は、慎重すぎるくらいでちょうど良く、冷静に契約書を読むことを心がけるようにしましょう。

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