火災保険を利用できる外壁塗装・屋根塗装の条件
自宅も長年住んでいると、外壁や屋根の塗装が剥がれたり劣化してきます。外壁や屋根の塗装を業者に頼もうとしても、外壁塗装や屋根塗装にかかる費用が高そうで、なかなか踏み出せない人もいらっしゃるのではないでしょうか。ですが、実は外壁塗装や屋根塗装は、条件を満たせば火災保険を利用できる業者が埼玉にはあります。
外壁・屋根塗装に火災保険が適用される条件①
火災保険が適用される条件の一つに「風災」があります。具体的には台風が原因の強い風や突風などにより屋根や外壁が破損したり、竜巻や台風などで物が飛んできて屋根や外壁に穴が空いてしまったり、ヒョウが降ってきたり大雪が屋根に積もり屋根材が破損したケースです。
以上のような状況でかつ損害額が20万円以上の場合、外壁塗装や屋根塗装に火災保険が適用されるのです。ただし、損害額が20万円未満の場合や築年数が10年以上経過したような経年劣化による色あせ、あるいは最大瞬間風速20m/秒以下の風による被害は、外装塗装および屋根塗装共に火災保険は適用されません。
そのため、塗装業者に依頼をした後に業者の調査がありますが、その調査スタッフの損害箇所の診断が行われどこまでが火災保険の適用範囲となるのか調査と説明があります。一般的に保険会社の調査には、塗装業者の専門スタッフが立ち会うことが多いので、適切に調査が行われますので安心です。
外壁・屋根塗装に火災保険が適用される条件②
火災保険が適用される条件の二つ目に「水害」があります。水害は、大雨での土砂崩れや洪水、高潮などが原因となる自然による災害のことを言います。大雨や台風などで洪水が発生し家が流されてしまったり、一定水準以上の床下浸水が起きてしまった場合に保険が適用されます。
ただし、最低限の保証しか備わっていない住宅火災保険の場合、水害は保証が適用されないケースがありますので、この点については注意が必要です。また、家の単なる雨漏りや水漏れも保険による修理ができません。水害の定義は埼玉などの各保険会社により若干違うようです。
ですが、一般的には台風の影響で家の近くにある川が氾濫し50cm以上の床下浸水が発生したり、豪雨の影響で近くの山で土砂崩れが発生してしまい、家の半分以上が損害を受けたようなケースの場合は、火災保険が適用されることが多いようです。
上記のような条件を満たしていなかったり、単にお湯を止め忘れてしまい床が濡れた程度では保険が適用されないケースが一般的です。
火災保険を利用するときの注意点
火災保険は業者により若干定義や適用範囲が異なりますが、多くの保険に適用される条件を見ていきます。
一つ目は、被災した災害の種類が、その災害に対応した保険の適用範囲になっているかです。災害で保険を適用させて外壁塗装や屋根塗装を行おうとしても、加入している保険がその災害を保証しているものでなければ、火災保険で塗装を行うことはできません。
二つ目の注意点は、塗装の工事費用が免責金額を下回っていないことです。被災した箇所の修理費用が免責金額より低い場合、補修費用に充てることはできません。
三つ目の注意点は、災害による被害が発生してから、3年以内に申請をすることです。保険金は災害発生してから3年以内であれば後から請求することができます。この3年という期限は保険法という法律で定められていますので、どの業者でも一緒です。ただし、仮に3年以内だったとしても、時間が経過してしまっていると保険会社の調査が難しくなりますので、早めに申請した方が無難です。
いかがでしたでしょうか。外壁塗装や屋根塗装は、一定条件のもとであれば火災保険が適用され、保険金で塗装を行うことができるのです。ですが、様々な条件を満たしていなければ適用されません。埼玉には優良な修理業者が数多くありますので、各埼玉の修理業者に一度ご相談なされてはいかがでしょうか。
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引用元:https://www.coop.ne.jp/